山奥に住んでいても、たまにDM(宣伝ハガキ)が届きます
先日も見つけて、お、と思うことがありました
ハガキの内容は、とある業界のサービスの宣伝でした
問題は「地域において、おなじサービスの中で利用者がもっとも多い」、No1だと書いてあったことです
DMとかに詳しくないふつーの人は、No1って書いてるだから「ふーん、すごい実績なんだな」くらいに考えてしまうかもしれません
が、これって何をもってNo1としているか、まったくわからないんですよね
DMを見る人をだましている可能性があります
DMの時点でNGですが・・・ 念のため、そのサービスの公式サイトを見ても、まったく書いていない
法律で禁止されているやつで、国や県から指導が入るヤツ
消費者庁の景品表示法って法律です
正式には「不当景品類及び不当表示防止法」・・・長い
消費者を守るのが目的で、いろいろと細かいルールがあります
この資料がわかりやすかった
今回は、景品表示法の比較広告 にあたります
No1というのが、ほんとうにだいじょうぶなのか、ガイドラインがあるのです
いなかだからか?こういうチェックの甘いDMがあり得るのかもしれません
なんでも信じちゃるのはだまされてしまう可能性があります
「No1」と書いてある広告を見たら、まずほんとかよ、と疑って見ることが大切ですね