「No1」と書いてある広告を見たらまず警戒

山奥に住んでいても、たまにDM(宣伝ハガキ)が届きます

先日も見つけて、お、と思うことがありました




ハガキの内容は、とある業界のサービスの宣伝でした

問題は「地域において、おなじサービスの中で利用者がもっとも多い」、No1だと書いてあったことです


DMとかに詳しくないふつーの人は、No1って書いてるだから「ふーん、すごい実績なんだな」くらいに考えてしまうかもしれません

が、これって何をもってNo1としているか、まったくわからないんですよね

DMを見る人をだましている可能性があります



DMの時点でNGですが・・・ 念のため、そのサービスの公式サイトを見ても、まったく書いていない

法律で禁止されているやつで、国や県から指導が入るヤツ



消費者庁の景品表示法って法律です

正式には「不当景品類及び不当表示防止法」・・・長い

消費者を守るのが目的で、いろいろと細かいルールがあります

この資料がわかりやすかった


今回は、景品表示法の比較広告 にあたります

No1というのが、ほんとうにだいじょうぶなのか、ガイドラインがあるのです


いなかだからか?こういうチェックの甘いDMがあり得るのかもしれません

なんでも信じちゃるのはだまされてしまう可能性があります


「No1」と書いてある広告を見たら、まずほんとかよ、と疑って見ることが大切ですね